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運転免許証の取り消し、停止処分への弁明・聴聞代理

大阪府下で運転免許証の点数にかかる処分が行われる場合、 門真運転免許試験場で公安委員会の手続きが行われます。

事前に郵便でお知らせが来ますので、本人でなく代理人依頼の場合はそのように事前通知を公安委員会宛にする必要があります。

本人を助っ人する保佐人の場合は本人も同行し、代理人の場合は本人が行けなくてもかまいません。

時間は免許停止と取り消しでは異なり、

免停 12時集合 (弁明書面提出など) 15時より処分発表(15~20分程度)

取り消し 8時集合 (一人当たり5~10分程度聴聞) 15時より処分発表 (15~20分程度)

となっています。

・行政書士として何をするか

本人の処分ができるだけ軽くなるようにお手伝いします。

被害者のケガの状況や診断書からして、点数が高すぎる、

免許取消(停止期間が長い)と業務に著しい支障が出る、

仕事を首になってしまう、

被害者にお見舞いに行くなど反省している、

数多くの嘆願書を持参した、

などを説明します(取り消しでは口頭で、停止では文章で提出します)。

処分を受ける人の多くは、道路交通法などの法律を理解しておらず、どのような言い訳(弁明)をすれば良いのかわからぬまま、お知らせ通りの処分を受けてしまいます。

同行する保佐人は職場の上司や同僚など、運転免許証の重要性や、本人が反省していることなどを説明できるのであれば効果はありますが、法律を知っていて、どこを説明すれば処分が軽くなるかを知っている行政書士などのアドバイスは必要でしょう。

言い訳によって、取り消されても免許を再び取れない欠格期間が短くなったり、取り消しが停止になったり、停止期間が短くなった例もあります。

また、聴聞や弁明しても処分が軽くならない場合には、処分を受けた後に、行政不服審査法によって、都道府県公安委員会に対して審査請求をすることも可能です。 更に、それでも処分が軽くならない場合には、行政事件訴訟法により、大阪地方裁判所に行政訴訟も起こすことは可能です。

審査請求をせずに、いきなり行政訴訟を起こすこともできますが、訴訟となれば、弁護士に引き継ぐ必要があります。

また、行動を起こせる期間も限られています。

審査請求は処分があったことを知った日から3か月以内に、行政訴訟の提起は処分又は裁決(審査請求でダメだった場合)があったことを知った日から6か月以内に起こす必要があります。


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