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死後離婚の実際 ②あなたと子どもの姓を亡夫から変更し、戸籍も抜く

2. (1) 復氏届

離婚の場合、離婚届を提出すれば、妻の姓は結婚前の姓に自動的に変更となります(そのまま使い続ける際は、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市町村に提出するを)が、姻族関係終了届では提出後も、あなたの姓は亡夫の姓のままです。

戸籍上もあなたは亡夫の戸籍に入ったままになっています。

戸籍も別にしたい場合や、結婚前の姓に戻したい場合は、「復氏届」の手続きをすれば、亡夫の戸籍からあなたの籍が抜け「除籍」となり、結婚前の姓に戻ります。

手続する人:あなた(遺された配偶者)

提出先:あなたの本籍地か住所地の市町村

必要なもの:認め印、あなたの本籍地への提出でない場合は戸籍謄本も必要です。

復氏届提出時に、あなたの両親の戸籍に戻るか、自分の戸籍を創るかの選択をしなければなりません。

両親がどちらも没後であれば、自分の戸籍を創るしかありません。

新たに自分の戸籍を創る場合は、「分籍届」を提出します。

方法は、復氏届と同じです。

メリット:

・義父母などには内緒で提出でき、通知も行きません。

・家庭裁判所の許可なども不必要です。

デメリット:

・あなたが死亡後、相続人があなたの出生から死亡までの戸籍を取る必要があり、その時に戸籍をを集める手間が増えます。

・復氏届のみを提出しても亡夫の親族との姻族関係は消滅しないので、姻族関係を終了するには、姻族関係終了届の提出が必ず必要です。

 (2) 子がいる場合

子は亡夫の姓のまま、亡夫の戸籍に残ることになります。

子をあなたの戸籍に入れる場合、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を取り、その後、市町村で「入籍届」が必要です。

子の氏の変更許可申立書について

手続する人:あなた(遺された配偶者)、子が15歳以上の場合は子

提出先:子の住所地の家庭裁判所

申立用紙:裁判所HPからダウンロードできます。

必要なもの:認め印、申立をするあなたか子の戸籍謄本、あなたか亡夫の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)、収入印紙800円分(子1人につき)、連絡用の郵便切手(高くとも数百円程度です。 金額が異なる場合がありますので、申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

持参する戸籍について、ややこしい書き方になっているので整理します。

既にあなたは結婚前の姓に戻して亡夫とは別戸籍になっていて、子は亡夫の戸籍に入っている状態を想定しています。

すると、申し立てをする人があなた(子は15歳未満)でも、15歳以上の子でも、いずれにしてもあなたと亡夫(+子が載っている)両方の戸籍謄本が必要です。

もし子が、あなたとも亡夫とも別の戸籍を独立してつくっていれば、それぞれ全員分の戸籍が必要です。

その他:

申立受付時に、あなたや子の話を家裁担当官が伺いますので、役所のように届を提出するよりも時間がかかります。

即日発行が可能な場合がありますが、郵送で1週間程度かかると予想しておくのが無難でしょう。

詳しくは、管轄の家庭裁判所に電話で問い合わせしてください。

参考:

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_07/

 (3) 入籍届について

家庭裁判所の許可が下りた後、入籍届をすることで、子の戸籍が亡父からあなたの戸籍へ異動し、戸籍上の姓が変更されます。

手続する人:あなた(遺された配偶者)、子が15歳以上の場合は子

提出先:あなたの本籍地か住所地の市町村

必要なもの:認め印、子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所で発行)、

あなたや子の本籍地への提出でない場合は、そうでない方の戸籍謄本も必要です。


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