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死後離婚の実際 ③ 住民票や戸籍の取り方と手続き以外の問題

3. 住民票や戸籍の取り方

(1) 住民票

手続する人:住民票に載っている人(あなたや同一世帯の子など)

請求先:現在住民登録している市町村

必要なもの:請求する人の身分証明書(運転免許証など)

(2) (住民票の)除票

請求先:転出や死亡で除票となった時に、住民登録している市町村

本籍地がわからない場合、住民票請求時に「本籍記載のもの」を請求すれば載っています。

住民票や除票の発行手数料は、各市町村によって異なります。

(3) 戸籍

手続する人:戸籍に載っている人(あなたや義父母、子、孫)

請求先:本籍地の市町村

必要なもの:請求する人の身分証明書(運転免許証など)

料金:450円

遠方の場合、郵送での請求が可能です。

住民票や戸籍などは、取り寄せを承ります。

必要なもの:委任状と身分証明書の写し(他人が取り寄せていないと確認するため)

料金:1通2500円+実費(書類の費用及び郵送費)

4. 手続き以外の問題

(1) 相談相手を見つけておきましょう

死後離婚で亡夫との縁が切れることを、亡夫の親族が喜ばしいとは思わない場合が殆どです。

あなたの親族など周囲も「義父母の世話を夫が死んでまでしたくない」との理由だけでは、理解してくれないかもしれません(特に男性)。

その結果、様々なプレッシャーや嫌がらせなども起こりえますので、相談できる人を探して、死後離婚前から相談しておきましょう。

家族や友人に理解者が見つからない場合、同じように死後離婚を考えている人や、既に死後離婚した人などのグループや団体を探すのも手です。

市の女性センターや男女共同参画センター等が、相談に乗ってくれるのではないでしょうか。

 (2) どこに住むか

同居はもちろん、亡夫の親族が住む近くで住んでいる場合には、姻族関係終了届を提出して、法的には関係がなくなったとしても、偶然顔を合わせる機会が時々あったりして、実際の縁を切るのは難しいかもしれません。

そんな場合は、引っ越しも考えておきましょう。

持ち家の場合には、売ったり、貸家にするなども考えておく必要があり


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