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堺市の震災復興金86億円横領に合法判決! なんでやねん!

  • 執筆者の写真: 正明 たかひら
    正明 たかひら
  • 2016年4月9日
  • 読了時間: 2分

8日、堺市が震災瓦礫の焼却を検討もしないのに、大泉緑地前の東焼却場改修と、堺浜の臨海焼却場新設に併せて86億円も震災復興資金から分捕った問題について、共同原告として提訴しており、その判決がでました。

私は途中で住所を岸和田市に移したので、堺市住民でなくなり、原告としての資格を失いましたが、5人の仲間がそのまま訴訟を続けていたものです。

このような無駄遣いは、本来、会計監査院がチェックして是正させるべきものです。

ですが、国の予算に関しては、府県や市のように住民が監査請求できない仕組みになっていて、仕方なく堺市に監査請求を行い、「違法・不当でない」と結果が出たので、堺市を原告として提訴していました。

「震災で発生した被災地のがれきの受け入れを検討しただけなのに、復興予算を受け取り、本来の目的以外に使ったのは違法だ」

との理由です。

大阪地裁は、「結果的にがれきは受け入れていないが、当時の制度の趣旨に反するとは言えず、復興予算の交付は妥当だった」と指摘し、住民側の訴えを退けました。

このまま控訴し、大阪高裁へと舞台を移します。

震災復興資金は、デタラメな使い方をされていると以前報道され、書籍としても『 国家のシロアリ: 復興予算流用の真相 』でまとめられています。

少し内容に触れると、

東北とは全く関係のない地域で、道路のかさ上げや改修などの災害防止に使われるのはまだましな方で、合同庁舎や公務員宿舎の建設、税務署等の耐震化、国会証明のLED化、WHOへの拠出金、 シーシェパードへの妨害活動対策費、自衛隊パイロットの訓練費や輸送機の購入など、使われ放題。

このような問題も業務の延長として、見過ごすことはできません。


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