アマゾン「中傷レビュー」投稿者の発信者情報開示を命じる判決
- 正明 たかひら
- 2016年4月11日
- 読了時間: 2分
ネットいじめや誹謗に対しては、民事裁判だけでなく、刑事告訴も効果的な手段です。
お手伝いさせていただきます。
アマゾン「中傷レビュー」投稿者の発信者情報開示を命じる判決|弁護士ドットコムニュース 2016年04月11日 11時45分 https://www.bengo4.com/internet/n_4525/ より要約します。
アマゾンの書籍レビュー欄に「中傷コメント」を書き込んだユーザー=発信者情報の開示をアマゾンにさせる判決が、4月8日確定しました。
開示ユーザーのIPアドレス、氏名や住所、メールアドレスの開示がなされます。
これまでは サイト運営会社を相手に、
① IPアドレス開示を求める仮処分を申請する。
② 裁判所の命令にもとづいてIPアドレス 開示を受ける。
③ プロバイダに対して、氏名や住所などの情報を開示するよう求める。
の段階を踏まねばならず、
発信者特定するに期間と費用がかさんでいました。
原告代理人の一人である山岡裕明弁護士(法律事務所クロス)は、
「確認できるかぎり初めてのケース。意義のある判決だと考えています。」
「アマゾンは、単にIPアドレスを保有しているだけでなく、通販サイトという特殊性から、アカウント情報として一定の正確性を期待でき るユーザー情報(氏名、住所、メールアドレス)も保有しているからです。
このため、IPアドレスの開示だけではなく発信者情報の開示を求め、それが認められました。」
「少なくとも、アマゾンに関しては1度の手続きでの権利救済の可能性が認められました。
アマゾンのレビュー欄が荒らされて、傷つけられるという人が増えているなかで、迅速な被害救済につながると思います。」と話しています。
このように発信者情報が、誹謗中傷された側からの請求で明らかになれば、相手方に対して法的な手段をとれるようになります。
姑息に隠れて悪口を発信し、被害者が困っている姿を見てほくそ笑むような悪行には徹底対抗しましょう!
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