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マイナンバーを受け取らなくても、会社や役所に提出する必要はありません!

  • 執筆者の写真: 正明 たかひら
    正明 たかひら
  • 2016年4月27日
  • 読了時間: 3分

【日刊SPA!】マイナンバーの通知カード受け取りは「義務」ではない!? 2015.11.24 より  全国中小業者団体連絡会(全中連)が、マイナンバー制度実施の延期・中止を求めると同時に「共通番号の記載がなくても提出書類を受け取り、不利益を与え ないこと」などを要望。それに対して内閣府、国税庁、厚労省など関係各省庁は「カード取得は強制ではなく、取得しないことで罰則や不利益はない」「番号が なくても書類は受理する」「番号の記載がないことで従業員・事業者に罰則や不利益はない」などと回答した。 マイナンバーの受け取り拒否アクションを「民主的非暴力・不服従行動」の一つとして匿名で紹介している, 民主主義を応援するポータルサイト「What’s デモクラシー?」 のB氏 「通知カードを受け取らないと、例えば『会社からマイナンバーを提出しろと言われたときに困る』という人がいます。でも、住民票の写しや住民票記載事項証 明書を取得するとき、マイナンバーが記載されたものを交付できます。どうしても必要になったら、その方法で確認すればいいのです」 マイナンバー「受け取り拒否」しても問題なし!こんな「政府のための制度」がいらない理由 2015年11月08日(日)  週刊現代 より マイナンバー制度推進を統括する、内閣官房社会保障改革担当室参事官補佐の浅岡孝充氏が保証する。 「端的に言えば、個人番号カードというのは、本人確認書類に過ぎません。そもそも、持ちたくないという人は作らなくても問題はありません。持っていなくて も、行政サービスから除外されるということはありません。従来どおり の手続きをふめば、変わらない生活を送っていただけます」 (引用ここまで) 各自治体議会でも市民のマイナンバー提示拒否の場合、不利益があるかと訊かれています。 そこでも市役所答弁は、以下のように「不利益はありません」となっています。 総務企画局長: 「窓口対応について 窓口の本人確認については番号法施行令、施行規則で定められており、個人番号カードや通知カードが提出を受けることができない場合 は、住民基本台帳で確認するなどの代替措置を取らなければならない、という風にされており市の窓口でもこの規定に基づいて、拒否することはない、受け付け るということになっている。 そういった点でデメリットはないと考えている。」 以上のように現在のところ、受け取り拒否でも、税務署の確定申告や、市役所の各種手続き時にも番号提示は必要ありませんので、安心して番号通知拒否してください。 多くの拒否者が出ることで、世界最悪のマイナンバー制度は住基ネット同様、事実上の廃止となりますし、廃止させねばなりません!!


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