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成年後見促進法が5月から施行されます。

4月8日、 認知症や精神障害などで判断力が不十分な人の財産管理などを行う成年後見制度の利用促進を図る議員立法が衆議院本会議で、自民、公明、民進など各党の賛成多数で可決し、成立しました。

法律の中心となるのは、認知症の高齢者の増加を見据え、後見人のなり手を市民から育成して増やそうとしていることで、

後見人の権限を拡大する民法などの改正法も6日の参議院本会議で可決して成立しています(秋ごろ施行の見込み)。

市民後見人については、各自治体でも育成しており、ボランティア精神で頻繁に利用者の元を訪れ、行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士など専門家の手の届きにくい部分にも役立っていますし、報酬が無償であり、認知症の人や利用対象者が増加傾向にもあるので、拡大方向にあるのは歓迎すべきことです。

ですが、この法には問題があります。

では、

=今回の改悪ポイント= ●後見人を増員して、利用を拡大させる目的です。 ●従来は有資格者、今後は無資格=ど素人でいい。 ●専門家以外の素人後見人を増やす。←創価学会が担当。 ●後見人の権限も大幅に拡大した。 ●老人の手紙や電話連絡まで代行=(口封じ)。 ●後見人が医療行為も決めていい=(殺せる)。 ●火葬や埋葬の申し込みも後見人が行う。 ●遺産など、死後の手続きも(創価)後見人が代行する。 ●首相をトップにした促進チームを新設。←肝いりです。

とあります。

このブログにあるような「創価学会員だからやらせている」とは言い難いので、眉唾な部分があり、鵜呑みにはできません。

現況にはない「後見人が医療行為も決めていい」については、オペや入院の医療同意権を指すのだろうが、後に親族等からリスクを負わせられる可能性のある同意権を市民後見人に背負わせるなら、専門職集団のように賠償保険加入必須にしなければならないでしょう。

とは言っても、保険がカバーする範囲は狭く使い勝手は悪いようですが・・・

そこは弁護士もそのリスクを危惧しています。 『成年後見人の医療行為への同意権が認められる?』

あえて眉唾な部分を含むこのブログを引用したのは、山本太郎・参議員の質問のリンクを張っていたからです。

太郎さんの主張部部分を抜粋します。

成年後見を見直す会代表でありグループホームを経営する西定春さんは、世界ではどうなっているか、そのことについて教えてくださいました。

ニュージーランドもオーストラリアもヨーロッパも、全ての人の自己決定を認める方向になっている、だから国連障害者権利条約が生まれたんだと。誰かがハンディのある人の代行決定をするのではなく、その人が自分で決められるように支援していく社会であるべきだ、自分で決めることができれば後見人は必要がないんだろうと。

3月31日に開かれました記者会見、池原毅和弁護士が紹介したように、FGC、ファミリー・グループ・カンファレンスでみんなと相談しながら自己決定が形成される手法があるとおっしゃいます。これは元々マオリ族が行ってきた手法でもあると。そのような環境であるならば、誰でも支えられながら自己決定を行うことができる。また、SDM、サポーテッド・ディシジョン・メーキングという手法がオーストラリアでも開発されているそうです。ハンディがあるとされる人に寄り添う人が集まって当事者の自己決定を支えていくんだと。このように、自己決定できる環境を整えたり周囲が支えれば誰でも自己決定が可能です。このような手法が広がっている国や地方では、当然に後見制度を利用する人は少なくなっていっています。日本も代行決定主義から脱すべきですと、そのようにおっしゃっています。世界的潮流は、どんなに重いハンディがある人も、力のある人も、大金持ちも、ノーベル賞受賞者も、みんな同じ権利を持つ人間ということです、そのようにおっしゃっています。

日本では、判断能力の有無を余りにも簡単に決めてしまう。これを個々人に応じた必要最小限の制限にとどめ、当事者が可能な限り自己決定できる、そんな支援と環境整備を原則とする制度に改めるべきだと、それが世界の流れのようです。

日本も2014年に批准いたしました国連障害者権利条約、国連の障害者権利委員会 は、障害者権利条約第12条に基づいて、締約国に対し、後見人制度及び信託制度を許可する法律を見直し、代理人による意思決定制度を、個人の自律、意思及 び選好を尊重した支援付き意思決定に置き換える法律と政策を開発する行動を起こす必要があるとしています。

つまり、国連障害者権利委員会は、成年後見制度のような代行決定方式というのは条約違反じゃないかというような見解を示しているように読めるわけです。代行決定は限定的にしなさいねというのが世界の流れだと思うんですね。日本は批准したばかりなので障害者権利委員会の審査というのはまだ受けておりませんけれども、いずれこの指摘受けることになるのは確実だと思うんですよ。本人の権利擁護を本気で考えて世界の流れを見たならば、今回のような後見人の権限強化法案、審議されること自体おかしくないですか。時代と逆流しているような話だと思いませんかということなんです。

安倍総理、国連の常任理事国入り目指す旨の御発言、前々からされていますよね。その一方で、与党議員の議員立法で国連の障害者権利条約を批准していながらその理念に反する法案をわざわざ作るという、矛盾のように感じるんです。永田町では普通の話なんですかね。

国連から日本の成年後見制度に対して勧告など出された場合、この制度に対する抜本的見直しを行うということを世界に対しても約束していただきたいんです。加藤大臣、抜本的な見直し、もし勧告が出された場合には抜本的な見直しをしてくださると約束してくださいますか。

医療行為の同意、郵便物等の管理や死後の問題など、確かに本人の権利擁護のために論議する必要はあると思います。しかし、本当に本人の権利侵害と権利擁護のぎりぎりのラインを見定めようとしていますか。実は、本人以外の者がただ事務処理をしやすくしたいという願望の方が勝っていませんか。本人の権利侵害と権利擁護の見定めをきちんとチェックする者はいますか。そもそも本人の意思を知ろうとしていますか。

成年後見制度の利用を促進する前に、本人以外の者や組織の立ち位置をまず見直し、家庭裁判所の現場の方々の執務状況を精査し、人員を補強、養成することが先決ではないでしょうか。利用促進会議や促進委員会の設置に予算や時間を無駄に費やす必要はありません。もう十六年たっているんです。

本制度発足当時前から家庭裁判所の人員不足は素人の私たちでも予測できました。権利擁護が建前だけなのも、この十六年間で実感いたしました。二度の親族後見人経験だけでも、裁判所による制度運用の劣化は著しいものです。既に、裁判所自身が機能不全を起こしているのではありませんか。裁判所自身が根本的な問題に自ら取り組まなければ、財産上だけでなく身上の不正を増大させるだけです。裁判所の人員不足を補うために市民の中から成年後見人等の候補者を育成しその活用を図るというのは、余りにも安易過ぎる考えです。

法律上では曖昧な事柄が全て裁判所内の規定で変更、決定されているようです。親族後見の不正防止対策として後見支援信託と後見監督人選任、裁判の迅速化対策としての医師の診断書重視で、本人調査・鑑定不要、家裁の人員不足対策としての参与員増員、全てにおいて、裁判所の内規で決まり、基準が明らかにされません。裁判所の親族後見の不正の統計では総数と総額だけが出され、どのような不正か細かく発表されていません。弁護士会、司法書士会が調べた資料では、裁判所の不適切な後見人選任の問題、裁判所の説明不足、裁判所の後見監督の怠慢なども不正の理由として挙げられています。

最後に、裁判所自身の人員不足と後見人選任の責任、後見監督の責任を回避するために、個々の状況を精査しないまま、後見支援信託か第三者監督人選択という外部委託を強制して、真面目な親族後見人の邪魔をしないでください。本人の財産から無駄な支出をさせないでください。

(引用ここまで)

まさしく芯を突く質問です。

後段の親族による後見で、一定の財産を持つ利用者なら、親族がそのお金を使い込んでいるかどうかも精査せずに弁護士などの監督人をつけ、報酬をふんだくる(5000万円以上で月額3万円ですが、払う必要のないお金ですし、信託銀行を利用すれば財産分与にまで介入してきて100万円以上請求されます)。

当事者がどうしたいのか?

それを本人が判断できないようになってから、他の人たちの都合で決められてしまうのが現状ならば、終末医療なども含めた事細かい契約を先に決めておくしか方法がないのでしょうか?

業務としてそれをやらせていただいていますが、もしそれがなくとも何とか本人の意思が最も尊重されるよう、世界の先進事例を参考に日本も法整備をすすめて欲しいと願わずにいられません。

日本の政治や行政は、どれだけ国連などの国際機関から是正勧告を受ければ気がすむのか?


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