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高齢者の結婚では、内縁のままの方が財産を沢山受け取れる (悪の知恵?)

  • 2016年7月7日
  • 読了時間: 3分

今回は、相続する子どもさんたちにとっては良くない話です。

高齢者の結婚も増えていますが、財産相続を考えれば、入籍しないでほしいと子どもさんたちが言うとの話をよく聞きます。

ところが、相続よりももっと遺されたご本人の配偶者が受け取る方法があるん です。

黒川博行さんの『後妻業』への悪知恵付けになってしまいそうですが…・

内縁のままですと、財産を持っているパートナーが死んでも相続はできません。

パートナーの子どもなどに相続されます。

でも生きている間にもらっておけばどうでしょうか?

相続税より高額の贈与税がかかる可能性はあるとしても、子どもへの相続財産を1円たりとも残さず内縁のパートナーが総取りできるのです。

但し2つだけ条件があります。

1. 贈与後、あげた方が1年間生き続けること。

相続財産は、その1年前以内の贈与された財産を含みますので、一旦パートナーの手に渡っていてもぬか喜びとなって、子どもたちなどの本来 の相続人に分けられます。

2. 「1円残らず」と書きましたが、相続人には遺留分と言って本来の相続できる財産の半分は請求できる権利(遺留分請求権)があります。

これは亡くなられたご本人のパートナーと直系の相続人(親や子)には、本来の分配分の半額は請求できるとの権利です。 相続人が子どもだけだったとして、3人いれば、1/3の半分となり1/6です。

それを請求されれば、その分だけは渡さねばなりません。

しかも相続人の遺留分もパートナーが受け取っていると知りながら贈与を受けていれば、10年前に受け取っていても同様にその分だけは渡さねばなりません。

根拠: 最高裁1998(平成10)年3月24日判決では、 「特別受益相続人に対する贈与は、相続開始よりも相当以前になされたものであって、その後の時の経過に伴う社会経済事情や相続人などの関係人の個人的事情の 変化を考慮するとき、減殺請求を認めることが相続人にとって酷であるなどの特段の事情がない限り、民法1030条の要件(遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をした)を満たさなくても、遺留分減殺の対象となるものと解するのが相当である」としています。

相続人がいることを知っていたのに、財産を全額受け取っていれば、後者のケースに当てはまるでしょうから、いずれにしても遺留分は受け取れないでしょう。

なお、相続人であれば、相続税は贈与分も含めて死後3年間は、再計算されますが、パートナーにはそもそも相続権がないのですから関係ありません。

生命保険も相続人が受取人であった場合、原則はその受取人のものとなります。

内縁でない場合でも、特別受益といって、婚姻や養子縁組のためのお金(持参金や結納金など)や、相続人の開業資金、家や土地の分け与え、大学や留学の学費な どを受け取っていれば、それも先に相続した財産として、計算上は全体財産と合計して分割計算され、その上で相殺されます。


 
 
 

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