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遺言は重要!!  渡したい人に財産が相続されない

④ 渡したい人に相続されない場合です。

事実婚で、入籍をしていないパートナーでは、二人の間に子どもがいればその子どもには相続されますが、事実上の夫や妻であってもそのパートナーには法律上1円も財産は相続されません。

亡くなった方が所有する家に住んでいて、前の結婚で子どもがいれば、その住みかさえ子どもに相続され、「出て行ってくれ」と言われかねません。

そうなると残されたパートナーは無一文で路頭に迷うことにもなりかねません。

ちなみに子どもしかいない場合、その子ども(複数いれば人数で割ります)は財産の全てを相続します。

⑤ 子どもがいない夫婦の場合

子どもがいなければ、前回示したようにパートナーと亡くなった方の親や、親がいなければ兄弟と財産を分けることになります。

その場合、「パートナーにすべての財産を渡す」との遺言があっても、親や兄弟は本来受け取れる額の半分は遺留分として請求できます。

それを「いらないので、遺言通りにパートナーがすべて相続してください」と言ってくれるならいいのですが、そうでない場合、しかも財産が家しかなければ、家を売ってその分の支払いに当てねばならないとも限りません。

遺留分は、 それぞれ本来相続できる分×配偶者1/2、子ども1/2、両親1/2ですが、配偶者がいれば1/3となります。

兄弟姉妹にはありません。

こんな場合には遺言に加えて、別の手立てで十分に財産をパートナーに引き継いでいく対策が必要です。


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