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子どもさんと生活保護の関係

先輩の岡さんの文章をベースに説明しています。

・子どもは高校をやめなくてもいいのですか?

当然です。

高等学校や専門学校に就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的と認められる場合には、進学しないで 働くことは求めないで、高校等に進学することが認められ、高校生等の生活費も生活保護から支給される扱いになっています。「生活保護を受けると高校に行け ない」は迷信でしかありません。

・高校生のアルバイト代も生活保護費から引かれるのですか?

厚生労働省の「次官通知第8-3」には、「高等等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入のうち、次に掲げるもの」は「収入に認定しない」つまり、保護費から差し引かれることはないことになっています。

具体的には、私立高校における授業料の不足分、修学旅行費、クラブ活動費にあてられる費用については、認められているのです。

・学資保険が入ると、保護は受けられなくなるのですか?

学資保険については、生命保険とは違って、解約返戻金(へんれいきん)の額が50万円以下なら解約は求められませんが、50万円を超える と、「解約した上で、解約返戻金を最低生活の維持に活用するよう指導すること。」(『生活保護手帳別冊問答集2015年度版』133㌻)という取り扱いになっています。

また、別世帯の祖父母等が契約している学資保険については、当該世帯の資産とは違うので、解約の必要はありません。

そして現時点では満期の時期が18歳を超える学資保険については、金額にかかわらず保有が認められていません。

・生活保護を受けていると大学に行けないのですか?

そんなことはありません。

まず夜間大学については、進学が認められています。

「本人が稼働能力を有している場合には、それを十分活用していることが必要であるが(つまり昼間 は働けということ)、被保護者がその残りの時間をどのように使うかは、基本的に自由である」(『生活保護手帳別冊問答集』問1-54 ㌻69)という理屈 からです。

このことを誤解して「生活保護を受けていると、大学に行けない」と思い込んでいる人が結構多いのです。

その大学生が、病気で入院した場合などは、「通常の手続により要否及び程度の判定を行って保護する・・・」ことになっています。

病気になれば当然就労は不可能なので、生活保護を受けることができる条件があるのです。

しかし、これらのことはあくまで「法令」を遵守した取扱いであって、その通り福祉事務所がやってくれるかどうかは分かりません。

福祉事務所職員の無知もあり、「生活保護を受けているとお子さんは大学に行けませんよ」等と平気で言う福祉事務所が後を絶たないのが実情です。

・親戚から大学入学金を借りると収入になるのですか?

保護を受けている間に借金をすると、その額は「収入」として認定され、保護費から差し引かれる扱いになっています。

ただし、事業の開始資金や、技能習得のための資金、就学資金、医療費又は介護費用、結婚資金、国や自治体の貸付金で一定のものはその例外として、「収入」とは扱わないことになっています。(局長通知 第8)

いままで、「収入」とは扱わないことになっている「就学資金」の中には、大学の入学金は入っていませんでした。

ですから、親戚からお金を借りて大学の入学金を支払うと、「収入」とみなされ、保護が廃止される可能性があったのです。 

今回厚生労働省社会・援護局長通知によって、2016年7月1日から、大学等入学料、自動車運転免許取得費、就労・就学に伴う転居費用が「収入」とは扱わないことになりました。

これは自立助長という生活保護の目的にそった改正です。

保護機関の「事前の承認があること」が条件となっているので、福祉事務所がこの通達の趣旨に沿った扱いを行うように監視していく必要があります。


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