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Q. 生活保護の種類と支給額はいくらですか?

先輩の岡さんの文章をベースに説明しています。

生活保護法には、次の8つの扶助が定められています。

①生活扶助

②教育扶助

③住宅扶助

④医療扶助

⑤介護扶助

⑥出産扶助

⑦生業扶助

⑧葬祭扶助

支給額は住んでいる地域、家族構成によって違ってきます。

大阪市内に住む20歳台の独身者・・・119,230円

青森県南津軽郡に住む60歳台の夫婦・・・132,330円

岡山市に住む母子家庭(母30歳台、2歳と5歳の子)・・・189,870円

・医療費について

医療費は、生活保護保護の中の医療扶助として支給されますので、無料です。

安心して医療を受け、病気を治して下さい。

医療費として 支出されるのは、国民健康保険と全く同じです。

医療を受けることができるのは、都道府県知事が指定する医療機関です。

指定を受けていない医療機関もあるので注意が必要です。

健康保険が使えない治療や施術については、生活保護を利用していても自己負担となります。

・介護保険について

介護保険料も生活保護受給者は全額免除で無料となります。

介護の費用は介護扶助として支給されますのでこちらも無料です。

介護保険の全てのサービスが利用可能です。

介護扶助は都道府県知事等の指定した施設等でないと受けることはできません。

サービスを受ける施設が指定を受けているかどうか、確かめる必要があります。

・家賃の上限額について

住宅扶助額上限額(家賃補助)は、住んでいる地域によって異なり、毎年改定されます。

単身者であっ ても車椅子、高齢者、特別な事情がある方など基準額では到底家賃に及ばない場合は1.3倍額まで増額される場合があります。

大阪府の場合は以下の額です。

他の地域の場合はお問い合わせください。

また「生活保護の総合サイト」というサイトに情報が掲載されています。http://www.yellowpagesmalta.com/archives/1407

(大阪府)

1級地(2級地、3級地以外) 1人・・・・・・・39,000円 2人・・・・・・・47,000円 3人~5人・・・・51,000円 6人・・・・・・・55,000円 7人以上・・・・・61,000円 2級地 (泉佐野市・富田林市・河内長野市・柏原市・羽曳野市・泉南市・大阪狭山市・三島郡・島本町・泉南郡・熊取町・田尻町) 1人・・・・・・・38,000円 2人・・・・・・・46,000円 3人~5人・・・・49,000円 6人・・・・・・・53,000円 7人以上・・・・・59,000円 3級地(阪南市・豊能郡・豊能町・能勢町・泉南郡・岬町) 1人・・・・・・・29,000円 2人・・・・・・・35,000円 3人~5人・・・・38,000円 6人・・・・・・・41,000円 7人以上・・・・・45,000円

大阪市 1人・・・・・・・40,000円 2人・・・・・・・48,000円 3人~5人・・・・52,000円 6人・・・・・・・56,000円 7人以上・・・・・62,000円

堺市 1人・・・・・・・38,000円 2人・・・・・・・46,000円 3人~5人・・・・49,000円 6人・・・・・・・53,000円 7人以上・・・・・59,000円

・年金について

年金を受け取っておられる方が、生活保護を利用されても、年金は受け取れます。

年金を受けている人はそれを受給し、最低生活費との差額が保護費として支給されるのです。ですからもらっている年金が「消えて無くなる」ことは決してありません。

国民年金に加入している場合、生活保護の生活扶助を受けると当然に保険料の支払いが免除されます(法定免除)。

また、生活扶助以外の扶助(例えば医療扶助)を受けた場合には、申請すれば保険料の全額又は一部が免除されます。

保険料が免除されると免除された期間は、保険料の納付等要件の期間に計算され、年金額も保険料を払った場合の半額(全額免除の場合)が支給されますので、絶対お得です。

法定免除の場合でも、必ず届出は必要ですので、忘れずに行いましょう。


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