Q. 生活保護はどうすれば受けることができるのですか?
- 岡行政書士事務所 大阪市東成区東小橋2-11-28 スペースワン4階
- 2016年8月19日
- 読了時間: 2分
先輩の岡さんの文章をベースに説明しています。
生活保護法どおりであれば、
生活保護担当課の窓口に行って「私は○○町の○○ですが、生活保護を申請します」と話し、
・保護受けようとする人の名前・住所又は居所
・保護を受けようとする理由
・保護を受けようとする人の資産及び収入の状況(生業若しくは就労又は求職活動の状況、扶養義務者の扶養の状況及び他の法律に定める扶助の状況を含む。)
を伝えるだけで、本来は「申請」となってOKとなります。
しかし実際には「事前相談」と称して別室に連れていかれ、申請書さえ渡されずに帰されるのが実情です。
こんな法律を無視したやり方が、「水際作戦」と名前までついてまかり通っています。
法律と制度を詳しく知らない一般の人が、「プロ」である福祉事務所の職員から
「貯金がゼロにならないと受けられない」
「財産を売らないと受けられない」
「親兄弟にまず扶養を頼んでから来てください」等々と言われると、
「私は受けられないのか?」と諦めてしまう場合が多いのです。
こうした場合は、ぜひ当事務所のご相談ください。
申請する役所は、
・居住している場所がある場合は、その自治体の福祉事務所
・居住している場所がない場合(ホームレス等)は、現在地の福祉事務所です。
「居住地」とは、必ずしも「住民登録」のあるところではなく、実際に生活し生活の本拠となっているところです。
「現在地」とは、「現に所在する場所」のことです。
当事務所では、公園で野宿生活を余儀なくされている人や、いわゆる「ネットカフェ難民」の方のサポートも数多く手がけてきましたが、「○○公園」や「○○駅前○○ネット喫茶」等を「居所」として申請し、生活保護が開始されています。
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