Q.生活保護はどんなときに受けることができるのですか?
- 岡行政書士事務所 大阪市東成区東小橋2-11-28 スペースワン4階
- 2016年8月19日
- 読了時間: 2分
先輩の岡さんの文章をベースに説明しています。
生活保護は、個人の財産の不足を補う制度です。
当然、高額の貯金などがあれば先にその利用をしてからでないと利用できません。
最低生活費の半月分以上の預貯金や解約すると戻り金が入る生命保険等に入っている場合は、それを使って生活した上でないと、生活保護を受けることはできません。
ですが、 国の通達(実施要領)では、「返戻金が少額であり、かつ保険料額が当該地域の一 般世帯との均衡を失しない場合に限り、保護適用後保険金又は解約返戻金を受領した時点で法第63条を適用することを条件に解約させないで保護を適用して差 しつかえない。」という取り扱いになっています。
「返戻金が少額」かどうかの判断基準については、『生活保護手帳別冊問答集2015年度版』129㌻ 問3-24において、「解約返戻金が少額であるかの判断については、医療扶助を除く最低生活費の概ね3ヶ月程度以下を目安とされた い。・・・また、保険料額の当該地域の一般世帯との均衡の判断については、・・・医療扶助を除く最低生活費の1割程度以下を目安とされたい。」 と、厚生労働省の判断が示されています。
つまり、数十万円程度の返戻しかないのならば解約しなくてもも良いということになります。
また、年金や児童扶養手当、雇用保険や労災、傷病手当など他の制度を活用できる場合は、それらの制度をまず利用し、それでも最低生活費を下回る場合に受けることができます。
生活保護が「最後のセーフティーネット」と言われるのは、そのためで す。
最新記事
すべて表示先輩の岡さんの文章をベースに説明しています。 ・子どもは高校をやめなくてもいいのですか? 当然です。 高等学校や専門学校に就学し卒業することが世帯の自立助長に効果的と認められる場合には、進学しないで 働くことは求めないで、高校等に進学することが認められ、高校生等の生活費も生...
先輩の岡さんの文章をベースに説明しています。 生活保護法には、次の8つの扶助が定められています。 ①生活扶助 ②教育扶助 ③住宅扶助 ④医療扶助 ⑤介護扶助 ⑥出産扶助 ⑦生業扶助 ⑧葬祭扶助 支給額は住んでいる地域、家族構成によって違ってきます。...
先輩の岡さんの文章をベースに説明しています。 保護が決まるまでの日数は、原則は「申請日から14日以内」です。 しかし実際には30日近くかかる場合がほとんどです。