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残された遺品整理

賃貸住宅の大家の方からの相談。

お住まいの方が亡くなられたのですが、家具などをどうしたらいいか?

「ご家族や親せきの方に引き取っては頂けないのですか?」

相談者

「遠方で、電話にもあまり出られず、連絡が取りにくい。 一度お話ししたときは、『そちらで処理してくれ』とのことでした。 ですが、処分後に『大切な思い出の品』と言われても困るので、きっちりと承諾しといてもらいたい。 内容証明を書いてくれませんか?」

「ご葬儀の際はどうされました? 先方とお会いになられたのであれば、お部屋を見ていただいたり、遺品に ついてお話する機会もあったのではないですか?」

相談者

「施設で亡くなられたので、ご遺体は施設側で荼毘にふされています。 ご葬儀にも家族はお越しになりませんでした。 敷金も戴いていないので、遺品が売れれば、部屋の改装に使いたいと思っています。」

「いきなり内容証明を受け取られると、先方も驚かれ、態度が硬化するおそれがありますね。 電話でのお話もできないとなると…・・  

財産目録のような形で、遺品をすべて書き出して、できれば写真も付けて、処分の委任状を戴いてはいかがでしょう? 

それなら、相手方も驚かれないし、もし必要な品物があれば、送付する旨を記載されれば、安心されると思います 。 委任状に、ご家族の印鑑証明まではいらないのではないでしょうか? 

郵便も特定記録や配達証明を使えば、届いているのが確認できますが、普通郵便でも良いし、確認をおとりになりたければ、レターパックはいかがでしょうか?」

こういった会話をしたのち、しばらくして、相談者の方がまたお見えになり、委任状を頂戴したとのことでしたので、遺品整理の業者をご紹介させていただき、少しは改装代の穴埋めになったようです。

依頼人はもちろんですが、いかに相手方を驚かせたり、怒らせたりしないで、物事を進めるかこそ、もめる前の予防が業務の行政書士としては、コミュニケーション力を発揮する場面として、腕の見せ所で す。

後から「あの時はこうしたら良かったなぁ…」と、かかわった皆さんの誰もの心に後悔の念を残さない仕事を心がけております。

行政書士としてトラブル予防を、

防災士として防災や防犯を、

柔道整復師として健康について、 ご相談、承ります。

あなたの“かかりりつけよろず相談員”としての使命に励みます!!

終活・相続・遺言・交通事故後遺障害認定

初回相談無料

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