死後離婚の実際 ③ 住民票や戸籍の取り方と手続き以外の問題
- 正明 たかひら
- 2017年5月10日
- 読了時間: 2分
3. 住民票や戸籍の取り方
(1) 住民票
手続する人:住民票に載っている人(あなたや同一世帯の子など)
請求先:現在住民登録している市町村
必要なもの:請求する人の身分証明書(運転免許証など)
(2) (住民票の)除票
請求先:転出や死亡で除票となった時に、住民登録している市町村
本籍地がわからない場合、住民票請求時に「本籍記載のもの」を請求すれば載っています。
住民票や除票の発行手数料は、各市町村によって異なります。
(3) 戸籍
手続する人:戸籍に載っている人(あなたや義父母、子、孫)
請求先:本籍地の市町村
必要なもの:請求する人の身分証明書(運転免許証など)
料金:450円
遠方の場合、郵送での請求が可能です。
住民票や戸籍などは、取り寄せを承ります。
必要なもの:委任状と身分証明書の写し(他人が取り寄せていないと確認するため)
料金:1通2500円+実費(書類の費用及び郵送費)
4. 手続き以外の問題
(1) 相談相手を見つけておきましょう
死後離婚で亡夫との縁が切れることを、亡夫の親族が喜ばしいとは思わない場合が殆どです。
あなたの親族など周囲も「義父母の世話を夫が死んでまでしたくない」との理由だけでは、理解してくれないかもしれません(特に男性)。
その結果、様々なプレッシャーや嫌がらせなども起こりえますので、相談できる人を探して、死後離婚前から相談しておきましょう。
家族や友人に理解者が見つからない場合、同じように死後離婚を考えている人や、既に死後離婚した人などのグループや団体を探すのも手です。
市の女性センターや男女共同参画センター等が、相談に乗ってくれるのではないでしょうか。
(2) どこに住むか
同居はもちろん、亡夫の親族が住む近くで住んでいる場合には、姻族関係終了届を提出して、法的には関係がなくなったとしても、偶然顔を合わせる機会が時々あったりして、実際の縁を切るのは難しいかもしれません。
そんな場合は、引っ越しも考えておきましょう。
持ち家の場合には、売ったり、貸家にするなども考えておく必要があり
最新記事
すべて表示約1年がかりで交渉を重ねてきた岸和田市初の地域猫政策が、やっと動き出しました。 担当課を自治振興課と決め、 「予算がない」を言い訳にさせじと、公益財団法人どうぶつ基金理事長と話し、無料手術チケットを行政枠でもらえることになり、...
日本最大の家主である公団(UR都市機構)では、ペット可の賃貸住宅があります。 それに倣って、他の府営や市営住宅でもペット可にすれば良いと私は思っており、大阪市では吉村洋文(維新)市長に、第1会派の維新からそれも含めた要望が「犬猫の理由なき殺処分ゼロに向けた提言書」として、2...