遺言書を残したけど、「やっぱりや~めた」だとどうなる?
- 正明 たかひら
- 2016年6月30日
- 読了時間: 2分
遺言を残しても、遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、遺言を撤回することができます。
つまり「やっぱりや~めた」は、いつでもアリなんです。
ですが、毎日毎日「やっぱりや~めた」が続くと、どれが有効な遺言かわかりませんね。
その場合、遺言には必ず具体的な日付(吉日とかはダメ)が記載されていますので、最も新しい遺言が有効となります。
ただ新しいだけならいいのですが、
①「全財産を長女に相続させる」としておきながら、
②「全財産を長男に相続させる」とし、
さらに③「②の遺言は撤回する(やっぱりや~めた)」とした場合、
①が有効となるでしょうか?
答え:
①は復活しません。
③で終われば遺言無しと同じように解釈され、法律で決まっている分配がなされます。
ならば
①「全財産を長女に相続させる」としておきながら、
②生きている間に全財産を長男に贈与してしまった、
ならどっちが有効でしょうか?
答え:
②が有効です。
但し、長女は遺留分(本来受け取れる分の半額)を請求できます。
更に
①「全財産を長女に相続させる」としておきながら、
②「全財産を長男に相続させる」とし、
③遺言者が②の遺言を破ったり、焼いたり、捨てたりしてしまった。
ならどうなるでしょうか?
答え:
物理的に①しか存在しなくなるので、①が有効となります。
但し、①②いずれも公正証書遺言であれば、公証役場に②の原本が存在しますので、新しい②が有効です。
なくしたり、家が火災にあったりする可能性もあるので、遺言では公正証書遺言をおすすめしています。
ついでに
①「全財産を長女に相続させる」としておきながら、
②「①を撤回して、全財産を長男に相続させる」と長男に騙されたり脅迫されて書いた場合はどうでしょうか?
答え:
①が復活します。
もういっちょ
①「全財産を長女に相続させる」としておいた後に、
遺言した人自身がその遺言書を破り捨てたり、財産をわざとをわざ燃やしたり捨てたりしてしまった場合はどうでしょうか?
答え: 遺言した人の意思で遺言書や遺贈しようとしているものを破壊すると破壊された部分については、遺言を撤回したものとみなされます。 つまり遺言書が破り捨てられて全て読めなくなってしまえば、遺言はなかった事になりますし、建物を遺贈するとしておきながらその建物を壊してしまえばそれもなかった事となります。 ちなみに建物を燃やせば現住建造物等放火罪に問われ、死刑、無期懲役、5年以上の有期懲役です・・・・・
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