未成年の子どもが遺されたときの財産の管理
ご夫婦が共に先立たれたり、御一方の意識がはっきりしない状態で、も う御一方がお亡くなりになったりした場合に、遺された子どもさんが未成年や障がいをお持ちで生活の支援であったり、資産管理ができない場合、行政書士は財産管理者としてお手伝いできます。
夫婦双方の両親や親せきとも関係が上手くいっていれば問題はありませんが、そうでない場合も往々にしてあります。
夫婦のうち御一方が意識がなく回復が見込めない場合、もう御一方が遺言で「全財産を子どもに渡す」と残しておけば、もう一方の親権者の財産管理権はなくなります(意識がないので親戚や他人に悪用されないように、子どもに全て移しておけます)。
そうしておいても、もしもの時に快く思っていない意識のない方の両親や親せきがしゃしゃり出て、財産管理と称して子どもが知らない間に財産を使ってしまうかもしれません。
そんな不安を解消するために、遺言で財産管理者を決めておき、子どもが成人するまでは信頼できる兄弟姉妹や親戚や友人に財産を管理してもらえば、快く思っていない親戚などがしゃしゃり出る場面はありません。
財産管理人が親戚などからしっかりと財産を守ってくれればよいのですが、何か と親戚が口を出してきそうであったり、引き受け手がいない場合には法律の知識を持った行政書士が遺言にのっとり、毅然とした態度で親戚の不当な要求をはねのけ、財産を守るお役にたちます。
離婚後、おひとりで子どもを育てている場合で近所に親戚などがいない場合、あなたが亡き後、離婚した元パートナーが親権を回復させたり、子どもたちの未成年後見人になったりして、子どもに遺した財産の管理権を悪用して、そのお金を自分のために使い出す例もあります。
そんな場合にも私が財産管理人となって、子どもが成人して引き継ぐまで財産をしっかりとお守りしますので、ご安心ください。