リフォーム詐欺は取り戻しにくい!
- 正明 たかひら
- 2016年7月9日
- 読了時間: 2分
騙したり、脅迫して物を売りつけたりすれば、後からでも取り消しができます。
ですが、後になって取消できにくいものがあります。
それがリフォーム詐欺です。
行政書士などの成年後見人がついていれば取り消すことはできますが、そうでない高齢者からは取り消せないように、詐欺業者は上手い手口を使います。
本当にひび割れや雨漏りがあり、それを補修したが、割高であったといった場合です。
何も工事をしなければ詐欺だとすぐに言えますが、金具をつけたとかの小さなものでも、何かしらの工事を本当にした場 合、詐欺 だとは言いにくく、警察の問題ではなく民事事件として裁判などで「返せ」「元に戻せ」と言うしかないようになってきます。
それは詐欺と言うには、以下のような件があるからです。
業者が言葉巧みに欺いた
それを聞いた高齢者がその言葉を信じて騙された
その結果、お金を支払う契約をした
業者がそのお金を手にして儲けた
との連続する条件が必要になってきて、それを証明しなければなりません。
必要な工事の範囲内だと業者が言えば、それを建設屋でもない高齢者が証拠をもって反論するのは簡単ではありません。
昔、金を買わせて、預かると言って、実は何も買っておらず、大勢の被害者を出した豊田商事事件がありました。
あれに騙された高齢者は詐欺セールスマンのことを「毎日親切に訪ねてきてくれて、本当の子どものようで、騙されていると分かっていたが、買わないと来てくれなくなるので買っていた。」と何人もが言っていました。
事件が豊田商事の会長刺殺事件で大きく報道されたのは1985年です。
あれから30年が過ぎ、核家族化や高齢者の一人住まいは更に増えていますので、離れた場所にいるご家族の心配の数も増えています。
詐欺業者は、表札や入口にシールを貼ったり、数字を書いたり、名簿に登録したりそれをまた売ったりするので、一度騙されるとやれシロアリだ、耐震だ、家が傾いているだ、火災報知器だ、手すりだ、スロープだなどと、何度でも新たな業者が来ます。
後見でなくとも、判断能力に不安があるなら、その手前の補助や補佐を家庭裁判所に申請したり、行政書士などを使う任意後見制度を利用して、高齢者の財産を詐欺から守れますので、ご不安がある方は是非ご相談ください。
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