成年後見院の医療同意書へのサイン
- 正明 たかひら
- 2016年7月10日
- 読了時間: 3分
成年後見人にはご本人の医療行為について、同意権があるわけではありません。
これは行政書士の成年後見人だからではなく、弁護士も司法書士も社会福祉士もありません。
成年後見制度の法的な担当者である法務省民事局は、
成年後見人は、医療契約を本人に代わって結ぶことはできる(どこの病院で治療を受けるなど)が、そこで行われる治療行為その他の医的侵襲行為(手術や注射、投薬、検査など)についての同意権はないと、法律では想定していると説明しています。
同意権が問題になる例としては、手術前に「手術の危険性を承知して、そのリスク確認をしました。」といったようなもので、具体的には、
現在の診断名、病状
.予定している手術の名称と方法 予想される合併症や偶発症と危険性 予定している手術により期待される効果 .受けていない場合に予想される症状の推移 可能な他の治療法(効果と危険性) .実施中に緊急処置を行う必要が生じた場合の処置
などが説明されます。
ご本人はこのような内容を理解できないし、親族と連絡が取れないので、病院は成年後見人に同意書へのサインを頼んできます。
他にも付き添いの施設関係者やヘルパーさんに頼んでいる例も聞きます。
じつは、同意書へのサインはご本人しかできないとの考え方もあります。
医療行為に対する同意は一身専属的(ご本人だけがどうして欲しいかを要求できる自己決定権)なもので、本人以外の家族であろうと本人の意思確認できないまま代理することができないということです。
これは病院や医師によっても対応が異なるようで、公立病院では「同意書にサインがなくても、やるべき医療をやる」と回答されることが多いようです。
建前ではサインができないことになっていますが、現場では医師に「サインしてくれないと、治療ができない」と言われれば、サインをするでしょう。
ワクチンや検査も同じく。
終末期では、人口栄養や人工呼吸器をつけない、あるいは中止する選択肢もありますが、これはもっと生死にかかわってきますので、これを医師に問われる成年後見人の心理的負担は非常に重くなります。
ご本人がどうして欲しいかに沿うのが成年後見人の役目なので、本来は後見をつける前の意識がはっきりしている段階で、延命措置をとるとらない等を「終末医療宣言」として残しておかれるべきですし、私もそのようにおすすめしています。
そして入院された際には、それらに沿った治療を医療機関に願いすることで、ご本人がどうして欲しいのかを伝えにくくなっても、意志に基づいた治療がなされます。
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