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ダメな遺言の例

  • 執筆者の写真: 正明 たかひら
    正明 たかひら
  • 2016年7月20日
  • 読了時間: 2分

遺言は形式がありますので、自由に書くと後に家庭裁判所が見て、無効とされることもあります。

行政書士だけでなく弁護士や司法書士などのプロが、せっかく書かれるならばと、公正証書遺言をおすすめするのは間違いが起きにくいからです。

法律で有効な遺言となっても、後で困る例もあります。

① 「すべての財産を家族全員が半分ずつ分けること」

財産が全て現金なら分けることについては問題はないのでしょうが、家や不動産がある場合、こんな分け方は無理ですし、できるだけ不動産は分けないで一人の持ち物とするのが原則ですし、そうした方が後でもめることが少ないです。

これならはじめから 法律で定められたルールに従って分ける方が楽です。

② 「すべての財産を○○に渡す」

○○には長男の名前や自分の世話をしてくれた人、自分が社長をしていた会社名が入ったりします。

また「世の中のために寄付する」とするのも、漠然としていて、寄付先は国か市町村か、NPO法人や慈善事業団体などか、どこに財産を受け取ってもらえばよいのかわからず、遺された親族は困ります。

いずれにしても本人は満足しても、遺された親族は納得いくかどうか疑問ですし、後から遺留分も含めて問題が発生しやすい遺言と言えます。

③ 「○○に1/3相当分を渡す」

このように数字があいまいであるのも問題があります。

1 /3とハッキリ書いておけば問題はありませんが、「相当分」というのは、だいたい1/3であれば多かれ少なかれ多少の誤差があってもよいのか、丁度でないといけないのかがわからないからです。

④ 「○○に渡したいと思う」

これもあいまいな表現の例です。

同じように不動産についても「○○に家を渡す」とした場合、亡くなった方が「家」を一軒しかお持ちでなければ特定できますが、何軒か貸家を持っている場合など、どれを指しているのか分からないので、相続の際に困ります。

「○○に家を渡す。 家については住所・広さのものである」と、不動産登記簿から具体的に指定して、どこの不動産かを特定しておかねばなりません。


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