相続不動産の評価
- 正明 たかひら
- 2016年7月20日
- 読了時間: 1分
家などを相続する際、その評価額を税務署に申告する必要があります。
これは3000万円+人数×600万円の相続税控除の範囲内でも必要です。
多くの方は申告を依頼する税理士に評価もお願いすることが多いです。
税理士は、その家を調査し、相続税評価額を計算して相続税の金額を教え てくれます。
計算式の根拠となるのは「路線価」です。
不動産は高いものから
① 実勢価格 実際に不動産屋で売り買いされている値段
② 地価公示価格 標準価格 角地だとかいびつな形だとかの増減を考えずに計算されている土地の価格
③ 相続税評価額 路線価価格 全国の路線価図(過去7年分)は国税庁のページで閲覧することができます。 2016年度大阪分 http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h28/osaka/osaka/prices/city_frm.htm
④ 固定資産税評価額
となっていて、③を使います。 この地図を元に路線価×土地面積で相続税の評価額が計算できます。
土地に関する相続税評価額の計算は、複雑なルールがあり、知識のある税理士でないと税額の計算が大きく変わる場合もあるので注意してください。
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