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遺言は重要!!  渡したくない人に財産が相続されてしまう

  • 執筆者の写真: 正明 たかひら
    正明 たかひら
  • 2016年7月20日
  • 読了時間: 2分

① 子どもと結婚したパートナーを、親が嫌っていたとします。

特に財産目当てのような結婚であれば尚の事でしょう。

そんな場合でも、そのパートナーが子どもよりも先になくなるか離婚しなければ、1番目の相続の権利はパートナーにあります。

パートナーだけが相続するわけではなく、

パートナーと孫なら1/2ずつ(孫はそれを人数で割ります)

親なら2/3と1/3

兄弟姉妹なら3/4と1/4に分けられます。

これが お金でなく不動産の場合、先祖代々の土地がパートナーに相続されてしまいかねません。

② 子どもが兄弟であり、親は長男に継いでほしいとします。

しかし長男は転勤族で遠い所に、次男は親の近所に住んでいる場合、親が亡くなると次男が家を相続するのは自然の流れです。

その後、親の家に次男一家が移り住み、次男が亡くなると、親と折り合いの悪かった次男の妻がその家を相続することになります。

親が家に強い愛着を持っていたとしても、渡したくない赤の他人である次男の妻に家が渡ってしまう。

③ 子どもが散在癖のある場合

長男が親の生前から財産管理をして、無駄遣いを繰り返していた場合、それが 親の生前にわかったら、財産管理をしっかりしてくれる長女に親は財産を相続させたいと思うのではないでしょうか? このような場合にも遺言は有効です。


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