遺言は重要!! 相続人がいないと、遺された財産は国に召しとられてしまいます
- 正明 たかひら
- 2016年7月20日
- 読了時間: 3分
パートナーや子ども、親兄弟がいない方が亡くなった場合、その財産はどこに行くのでしょうか?
例えば生前介護などで世話になった人に譲るといった遺言があれば、そのように相続されますが、遺言もない場合、国の財産として国の財布(国庫)に入れられます。
その額なん と年間375億円!!!
2013年09月22日付け朝日新聞デジタルでは、このように報道されています。 「相続人がおらず、死後に国に入った財産の総額が2012年度に375億円に上り、記録の残る1992年度以降で最高額を更新したことが、最高裁のまとめでわかった。 身寄りのないお年寄りの増加などを背景に、行き場のない財産が増えている。 配偶者や子どもら相続人がいなかったり、相続人が相続できる権利を放棄したりすると、裁判所が「相続財産管理人」を選任し、亡くなった人の財産を整理する。 相続財産管理人は、必要に応じて不動産や株を売り、債務を返済する。 また、長年一緒に暮らしたり、老後に世話をしたりした「特別縁故者」から申し立てがあれば、財産を分け与える。 こうした手続きを終えても、なお残る財産が国庫に入る。 その総額は、01年度は107億円だったが、11年度には332億円と300億円を突破。12年度は375億円に上った。 相続財産管理人を務めた経験がある弁護士は「家族がいなくても、縁がある人に財産を分けたいと考える人は少なくない」と話す。 だが、生前に遺言書を作成しておかなければ、その意思が届かない恐れもある。
(引用ここまで)
スゴイ金額ですね。
国の財布に入ると言ってもすぐに入るわけではなく、誰か相続する人はいないかと探すことも法律には決められています。
とは言っても家庭裁判所が相続財産管理人を決め、「亡くなった方にお金を貸していた人や相続できる権利がある人を探していますよ」と官報に載せて探すというもの。
手続きは3回あって、それぞれ2ヶ月+2ヶ月以上+6ヶ月以上となっているので、これだけ長い期間探しているんだから、本当にいないよねと家庭裁判所が認めた上で、最終的に「誰も財産を受け取る人がいないので、仕方がないから国の財布に入れましょう」となります。
とは言うものの、漢 方は日頃飲んでいる方もいるでしょうけど、『官報』なんて見たことないですよね?
それでも法律では、そんな手続きになっています。
この途中で、「財産を相続する権利があります!」と言えそうな人として、特別縁故者があります。
① 事実婚とか長年同棲中のパートナー、養子縁組はしていないけれど実の子のように生活支援なども受けてかわいがられいた人。
② 亡くなった人が療養中に介護や看護をしていた人。
これは仕事として接していただけの介護士や看護師ではなく、仕事を超えて施設を探したり、入退院などの手続きや、御葬儀の世話などをしたです。
「そこまでするな」と勤めている施設や病院から叱られそうですね。
③ 特にかいがいしく世話をした友人や知人、パートナーの親族(義理の親や兄弟など)
介護や身の回りの世話では、②よりもこちらの方でしょう。
これらの人は名乗り出れば「特別縁故者」になる権利はありますが、それを認めるのは家庭裁判所となっています。 もし親族などがいない場合でも、遺言はお世話になった人への気持ちをお返しする手段として有効に使えます。
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