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高齢者が入院した場合に、病院に相談しておくべきこと

高齢者が入院した場合、病状以外には、医療費負担を心配されるケースが見受けられます。

病院にいる相談員が、何も言わなくてもすべての手続きを進めてくださればいいのですが、身寄りのない人の場合以外では、家族や身元引受人が相談をしないと伝えてくれない場合もあります。

後見人としては、3点セットが利用できるかどうかを考えます。

1. 高額療養費制度

2. 特定疾患医療費助成制度

3. 障がい者手帳の申請

1について

「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が、高額療養費制度の自己負担限度額までとなります。

支払う医療費を減らすことができますし、あとから払い戻しを申請する手間もかかりません。

すでに入院してしまっている場合でも、その月のうちに「限度額適用認定証」を取得して、病院の窓口に提示できれば、その月の医療費から自己負担限度額の範囲にできます。

「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらいます。 ここでは高齢者に多い(75歳以上は必ず後期高齢者医療制度で国保となります)国民健康保険で説明します。 自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口へ申請してください。

2について

「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合が対象です。

難病指定医及び協力難病指定医の診断を受け、診断書を受け取り、住民票や保険証の写しなどと一緒に都道府県に申請します。

3について

障がい認定日は初診から1年6か月経過後。

脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6か月月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに、申請ができます。

障がい者手帳の申請は、お住まいの各市区町村の障害福祉課へ。 申し込みから発行まで、1か月半~数か月かかります。 障がい年金の申請は、必要書類をそろえて、国民年金受給ならお住いの各市町村の国民年金課、 厚生年金受給の場合は、年金事務所や相談センターとなります。 3か月~3か月半の審査期間を経て、障がい年金が認定され、その後、支給されます。 障がい年金が出たとしても、今までもらっていた年金が減らされることはありません(別の制度なので)。


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