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死後のお手続き 法定相続情報証明制度

葬儀後に行わねばならない、銀行口座の解約に必要な相続関係を証明する戸籍の収集、健康保険証や免許証の返納、公共料金の名義変更などのお手続きなどの煩わしい手続きを、代行しております。 このうち、今までは亡くなられた方や相続人全員の戸籍の原本提出が各口座で必要でした(コピーを取って返してくれる場合もあり)。 遺言書がなければ、通帳やキャッシュカード以外に ・亡くなられた方の除籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・相続人全員の印鑑証明 ・相続人の実印 ・遺産分割協議書(遺産を円満に相続人で分けたとの証明。 但し、遺産分割協議書は相続手続き毎に作成しなくても、金融機関の独自の様式の同意書等に全相続人の署名・実印による押印をすれば代用可能) が必要でした。 遺言書があれば、 ・自筆証書遺言または公正証書遺言 (自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認調書または検認証明書) で簡略化できますが、遺産分割ができていなければ、ややこしい手続きが必要です。 遺言書を残される方は、少なく、しかもトラブルが起きるのは、遺産総額が何千万円もない方が大部分ですので、各種書類の収集に手間がかかっています。 それを簡略化したものが、法定相続情報証明です。 これは、法務局に法定相続人に関する情報を提出することで、無料で法務局の証明が何枚でももらえるものです。 1. 法定相続情報証明の作成について 法務局に提出する書類は、 ・亡くなった方の除籍謄本 ・亡くなった方の住民票の除票 ・相続人の戸籍謄本 ・相続人の代表の方の本人確認書類(免許証など) それと行政書士等に依頼する場合、委任状 法定相続情報一覧図も作成し、  (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)  (2)被相続人の最後の住所地  (3)申出人の住所地  (4)被相続人名義の不動産の所在地 のうち、いずれかの法務局に提出します。 岸和田法務局では、証明が発行されるのは、申し出をした翌日を目途にしています。 但し、混み具合や、複雑な案件であれば、日数がかかる場合もあります。 手続きについて詳しくは、法務局HP 法定相続情報証明制度の具体的な手続について http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html をご覧ください。 また、静岡県の司法書士会が、細かく説明してくれていますので、「FAQまとめサイト」としてリンクを貼ります。 http://akashi.wp-x.jp/sample-page/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E6%83%85%E5%A0%B1%E8%A8%BC%E6%98%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6/

2. 法定相続情報証明の使用について 法務局に無料で何枚でも発行してもらえる「法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)」で、便利になること。 これによって、 銀行窓口への提出資料は、戸籍関係がなくなるので少し減ります。 ・預金通帳・証書等 ・遺言書 ・遺産分割協議書(遺産分割協議書がある場合) ・相続人の印鑑証明書 ・相続人(預金等の払戻をうける方)の実印・取引印 などとなります。 窓口でも待ち時間も短くなっているような感覚です。 3. その他 不動産の登記変更は、司法書士 遺族年金の請求は、社会保険労務士 が行います。 いずれもご紹介をさせていただきますので、ワンストップで相続手続きが終了するよう、お手伝いします。


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