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相続人が海外にいる場合の相続手続き

遺産分割協議書を作成したいが、相続人が海外に仕事や留学など様々な理由で滞在しており、すぐに日本へと戻る機会もない場合 遺産分割協議書の作成には、相続人全員の合意の証拠として、相続人全員の署名・実印での押印、そして印鑑証明書の添付が必要です。 しかし、日本以外のほとんどの国では印鑑証明書や住民票の制度自体がありませんので、実印に代わって遺産分割協議書に署名(及び拇印)をします。 そして、その署名が本人のものであると、公式に証明してもらう必要があります。 現地で、日本領事館等の在外公館に出向いて(代理や郵送はダメ)遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明として、署名証明を発行してもらいます。 ① 印鑑証明に代わる「署名証明」 必要なもの: パスポートと遺産分割協議書 領事の前で、遺産分割協議書に署名(及び拇印)をします。 費用: 1700円(現地通貨による支払い) ② 住民票に代わる「在留証明書」 相続財産の中に不動産がある場合、相続を受ける方の住民票が必要です。 短期での海外滞在であれば、日本に住民票があるでしょうが、長期間海外に住んでいる在外邦人の方であれば、国内に本籍が残っていたとしても、戸籍の附票にも住民票にも、居住する外国の住所までは記載されていませんので、海外にいつから居住しているのかを証明できる書類としての在留証明書が必要です。 申請できる人: 3か月以上海外に住んでいるか、3か月以上住む予定の人 必要なもの: パスポート 住所を確認できる文書(例:現地の官公署が発行する滞在許可証、運転免許証、納税証明書、あるいは公共料金の請求書等に住所の記載がある,現地の警察が発行した居住証明等) 滞在開始時期(期間)を確認できるもの。また,滞在期間が3ヶ月未満の場合は,今後3ヶ月以上の滞在が確認できるもの(賃貸契約書、公共料金の請求書等)。 証明書上の「本籍地」欄に都道府県名のみではなく、番地までの記載を希望する場合は(日本の)戸籍謄(抄)本。 費用:1200円(現地通貨による支払い) 豆知識 1. 台湾側で発行される印鑑証明 印鑑証明書は、制度のある台湾などでは発給可能です。 ですが、署名証明を取られることを進めします。 理由は、手続きが面倒だから。 台湾は日本と国交がありませんので、台湾が発行した印鑑証明が「正式なものだ」との証明が更に必要だったのです。 「だった」というのは、今では簡素化できるようになって、不要になったからです。 それを証明していたのは、台湾の公証人、台湾外交部(外務省ですね)、日本の台北駐日経済文化代表処(日本にある台湾大使館の代わりですね)の認証。 これらは不要になったとはいえ、今でも台湾印鑑証明書の翻訳は必要です。 ご自身でできるのであれば問題はありませんが、いずれにしても不要な手間が一つ増えますので、①の署名証明の方が法務局窓口でもトラブる確率が減ります。 2. 海外で印鑑登録ができる? 多くはありませんが、海外の日本大使館で実印の登録をして、印鑑証明を発行してもらうことも可能です。 外務省HPの署名証明の欄に書かれています。 (備考)  在外公館でも印鑑証明を取り扱っていますので,同証明を希望される場合には,申請先の在外公館に必要書類等あらかじめお尋ねください。 ちなみに在フランス日本大使館を見てみます。 必要な書類: パスポート その国の滞在許可証 「日本での住所がなくなっていることの証明」として、戸籍の附票 登録する印鑑 証明書発行料金: 14ユーロ 必要日数: 3日間 他にもタイ、中国、韓国、オランダ、トルコ、シンガポール、カンボジア、フランスなどで発行可能なようです。 滞在されている各国の日本大使館HPで、お調べください。


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