未成年の子どもが遺されたときの財産の管理ご夫婦が共に先立たれたり、御一方の意識がはっきりしない状態で、も う御一方がお亡くなりになったりした場合に、遺された子どもさんが未成年や障がいをお持ちで生活の支援であったり、資産管理ができない場合、行政書士は財産管理者としてお手伝いできます。...